2018年08月28日
文化財保護法(´∀`)ノ
かまです
明日、8月29日は
文化財保護法施行記念日 です( `ー´)ノ
1950年に、国宝・重要文化財等を保護するための基本となる法律
「文化財保護法」 が施行されたそうです
なんでも、1949年1月26日に法隆寺金堂が全焼()したのをきっかけに、
文化財保護政策の抜本的改革が望まれ、従来の
「国宝保存法」「重要美術品等保存法」「史蹟名勝天然記念物保存法」を
まとめた「文化財保護法」が制定されたそうですよ
「文化財保護法」
不動産会社に勤めていると一度は耳にしたことがありますが、普段は聞きなれない言葉ですよね
以下ウィキペディアより
有形、無形の文化財を分類。その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる。
そんな文化財保護法が制定された記念日があることにもびっくり
以上かまの豆知識でした(´∀`)ノ
フルハウススタッフは今週も元気に オープンハウス 開催いたします( `ー´)ノ
最新配布広告 もチェック( `ー´)ノ
フルハウス紹介ページもぜひご覧ください( `ー´)ノ
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以下ウィキペディアより
有形、無形の文化財を分類。その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる。
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Posted by 仙台不動産 フルハウス at 11:06│Comments(0)
│kama
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